会社設立後の諸手続き
会社設立は登記の完了で成立しますが、まだ手続きの全てが終わったわけではありません。
人間に例えると産まれたばかりの赤ちゃんに相当するといえるかもしれません。役所に出生届を出すことが必要になりますよね
会社にも同じことが言えます。
会社設立後、税務署や県税事務所などになどに会社設立届というものを提出する必要があります。
また青色申告の書類などを出すことで税金的な優遇が受けられたりします。またこれらの書類は提出期限があるので、注意が必要ですね。
また社会保険の加入や労働保険の加入など手続きはまだまだあります。
以下詳しく見て行きましょう
| (2) 法人組織の届出 | |||
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提出先
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提出書類 | 提出期限 | |
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税務署
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法人設立届出書 | 会社設立の日から2ヵ月以内 | |
| 青色申告の承認申請書 | |||
| 棚卸資産の評価方法 | (1)第1期事業年度内 (2)設立から3ヶ月以内のいずれか早い日 |
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| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立第1期の確定申告の提出期限の日 | ||
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 事務所開設の日から1ヶ月以内 | ||
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特例を受けようとする月の前月末まで | ||
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県税事務所
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事業開始等申告書 | 事業開始の日から15日以内 | |
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市
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法人設立届出書 | 会社設立の日から1ヶ月以内 | |
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労働基準監督署
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適用事業報告 | 労働者を使用するようになったとき 遅滞なく | |
| 就業規則届(就業規則・意見書を添付) | 常時10人以上の労働者を使用している場合速やかに | ||
| 労働保険関係成立届 | 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | ||
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公共職業安定所
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雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険の適用事業所となった日の翌日から10日以内 | |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | |||
| (登記簿謄本を添付) | |||
| 労働保険関係成立届(控えの呈示) | 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | ||
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社会保険事務所
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健康保険・厚生年金保険 | 適用事業所となった場合に速やかに | |
| 新規適用事業所現況書 | |||
| (登記簿謄本・資産台帳(写)・預金口座振替依頼書・給与規定の写しを添付) | |||
| 被保険者資格取得届 | 同上 | ||
| 被扶養者届 | 同上 | ||

