これだけは押さえたい、会社設立基礎知識
商号
以前までにあった類似商号の規制が新会社法になってからなくなりました。
ただし、全く同じ場所で全く同じ商号では登記されません。また、ソニーなど大企業の名前でもすることは出来ません。不正競争防止法により規制がまだあるからです。
それさえ気をつければ、以前よりずいぶん自由に決めれるようになりました。
本店所在地
会社の住所で登記簿に載るものですが、同じ場所であっても特にビルなどでは色々な決め方があります。
・横浜市○○区○○1丁目2番3号ヨコハマビル1000号室
・横浜市○○区○○1丁目2番3号ヨコハマビル10階
・横浜市○○区○○1丁目2番3号
このようにビルなどではビル名を省略したり部屋番号を省略することも出来、省略する方が一般的です。
部屋番号まで決めてしまいますと、同じビル内で移転したとしても、本店移転の登記が必要になり、事務作業が煩雑になってしまいます。
事業目的
会社は事業目的の範囲内でしか、営業が出来ませんので、具体的に定めましょう。
現在行っていない事業でも近い将来行う予定のものは入れておいた方がいいでしょう。後日目的の追加変更をすると、費用がかかってしまいます。
ただしむやみに追加してしまうと、取引先が見たときに、一体何屋さんだろう?と思うこともあるでしょうし、特に融資などを受ける方は、目的に入れてはいけない業種もあるので、注意が必要です。
資本金
設立時の資本金は、消費税のことを考慮して決めましょう。
1000万未満の設定にすることにより免税業者となることができ、消費税が2期分免除されるわけです。かつての株式会社が1,000万円必要だったので今でも必要なのでは?と思われる方もいますが、資本金の決まりはなく、1円でも設立可能です。
資本金を1,000万以上にするか未満にするかで、消費税は大きく変わってきます。
建設業許可や人材派遣の許可を取得するような場合は資本金の条件をクリアする必要がありますし、特に許認可が必要でなければ3か月分の運転資金程度は入れておきましょう。
また現金が目標とする資金に足りない場合は現物出資という形で上乗せすることも可能です。
決算期の設定
会社の決算は3月というイメージがありますが、国の会計年度に合わせているだけで特に決まりはありません。
消費税の免税期間は2期で、最大24カ月ということになります。
・例えば10月に会社を設立した場合に決算期を12月にしてしまうと1期目がたったの3ヶ月で終わってしまいもったいないです。
10月設立で9月決算に設定すると、1期目が丸々12ヶ月取れますよね。2期で24カ月間の免税が受けられます。
また3月決算にすると税理士さんも多忙で十分な指導を受けられなかったり決算料が割高になったりすることもあります。また会社の繁忙期決算期を設けるのは事務作業に追われるので避けましょう。
青色申告
会社設立後、3カ月以内に青色申告承認申請書を提出すると、いろいろ特典があります。 提出することによって、任意ですが赤字を7年間繰り越すことができます。 設立当初は、初期投資がかかってしまうなど、なかなか利益が出ないものです。 次年度以降利益が出た場合に、赤字を相殺できるメリットは大きいはずです。 その他にもいろいろとメリットがありますので、必ず青色申告承認申請書を提出することをおすすめします。

